シニアユニバーシティ大宮中央校第12期校友会会則

 

(名称・組織)

第1条 本会の名称は、さいたま市シニアユニバーシティ大宮中央校 第12期校友会

 (以下本会」という。)とし、この会則は、本会の運営に関する必要な項目を定める。

2、本会はさいたま市シニアユニバーシティ大宮中央校第12期卒業生且つ校友会費を納め

  た者をもって組織し、事務局を本会会長宅に置く。

 

(目的)

第2条 本会は、会員により自主的な校友会活動を行うとともに、会員相互の親睦を深

  めることを目的とする。

 

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  (1)教養文化、健康にに関する事業。

  (2)その他目的達成に必要な事業。

2、各年度ごとに事業計画を定める。

 

(活動体制)

第4条 事業を実施する場合の体制を次の通りとする。

  (1)会員相互の情報連絡を密にするとともに、全体行事の効率的運営のため、12期

     学友会の班編成をベースにして、大学院一般教養科の各班が次の通り連絡・

     とりまとめを担当する。

    12期学友会    12期大学院一般教養科

    第1班~第3班 →   第1班

    第4班~第5班 →   第2班

     第6班    →   第3班

     第7班    →   第4班

     第8班    →   第5班

  (2)教養文化、健康に関する活動を行うため、同じ志を持った者で構成する

    「クラブ」を置く。

 

(理事および役員)

第5条 本会には、次に掲げる理事および役員を置く。

  (1)理事

     理事には次の者がなり、本会の事業の企画立案及び運営にあたる。

     ①各班長、副班長、各クラブ代表

     ②理事会の推薦による者

  (2)役員

       会長    1名  本会を代表し、会務を統括する。

                 シニア校友会連合会(6校)(以下「連合会」という

                 および大宮中央校協議会(以下「協議会」という)へ

                 代表として参画。連合会、協議会の役員

       副会長   3名  会長を補佐する。

       総務部長  1名  本会の事務を統括。主として、「総会・理事会の議題

                 のとりまとめ、議事録の作成・保管・名簿の作成管

                 理」等

                 連合会および協議会との連絡調整事務。協議会の役員

                 副会長1名が兼務する。

         企画部長  1名  本会行事の企画・実施の統括。主として、「教養文化

                 活動、健康増進活動」等。連合会および協議会事業へ

                 の企画参加、交流の促進。協議会の役員。副会長1名

                 が兼務する。

       広報部長  1名  HP掲載、広報一般、連合会及び協議会の情報収集、

                 会員への情報提供、協議会の役員。副会長1名が兼務

                 する。

       副部長   3名  各部長を補佐する。

       会計    2名  本会の会計を担当する。

       監事    2名  事業年度終了後に、決算書類を監査し、総会において

                 監査結果を報告する。

 

(役員の選出)

第6条 会長、副会長兼部長(総務、企画、広報)、副部長(総務、企画、広報)、会計は

    理事会で互選し、総会の承認を受ける。

  2、監事は、総会に於いて理事以外から選出する。

 

(理事・役員の任期)

第7条 役員の任期

    1、役員の任期は、各年度4月から年度末の総会までとする。

    2、理事に欠員が生じた時は、出身班、出身クラブから補充する。欠員理事が役員の場合、

  理事会で互選する。監事の補充は前条2に準ずる。任期は何れも前任の残余期間とする。

 

(会議)

第8条 本会の会議は、総会及び理事会とし、総会は定期総会及び臨時総会とする。

  2、定期総会は、年1回開催し、会則、事業計画、年度予算、役員の承認、監事の選出を

       行い決算、事業報告を審議決定する。

  3、臨時総会は、理事会が必要と認めた時、監事から依頼があったとき、会長が速やか

     に招集し、開催する。

  4、理事会は、本会の事業の計画立案と審議、活動の推進を図る。加えて連合会、協議

     会との連携を審議、推進する。

  5、総会・理事会の議長は、会長とする。

  6、総会及び理事会の議決は、出席者の過半数の同意を以て決し、可否同数 の時は議長

     が決する。1つの班から副班長が複数選任されている場合には、理事会の議決権は

    1とする。

 

(会計)

第9条    本会の経費は、会費その他の収入をもってあてる。

   2、会費は、年額2000円とする。

   3、事業の実施に際し、臨時総会の承認を得て臨時会費を徴収することができる。

   4、本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

(連合会、協議会との連携)

第10条 本会は、連合会およびその傘下の協議会に加盟し、加盟各校友会との連携を図る。

   2、連合会負担金は、一人あたり年額200円とし、年会費の中から支出する。

 

附則  この会則は、平成25年6月20日から施行する。